古物商許可 取得申請
サポートセンター大阪
運営:行政書士岡本まさる事務所
弊所ではお客様から詳しく内容をヒアリングをし、全国の公安委員会への事前確認、申請書類・誓約書・略歴書などの作成をすべて代行します。
ご自身で準備いただく書類
・住民票(本籍記載・申請時3か月以内)
・身分証明書(破産者・準禁治産者に非該当の証明、本籍地にて取得)
※法人申請の場合は住民票と身分証明書は役員全員分、定款、履歴事項全部証明書をご準備お願いします。
まずはお問合せください。お客様の現在の状態、必要な書類、情報の弊所への到着を確認後1週間程度で申請に必要な書類を取得作成し、申請書類及び必要書類をお客様のもとにお送りいたします。あとは管轄の警察署にご自身でご提出ください。(提出時に警察署に支払う手数料19,000円が別途必要です)
古物営業の種類
「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品 に幾分の手入れをしたものをいいます。
古物営業とは、「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業のことをいい、古物営業法で下記の3つに分類しております。
- 古物商
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業。
古物を買い取って売るという場合は古物商(1号営業)といいます。
- 古物市場主
古物商間での古物の売買又は交換のための古物市場を経営する営業。 一般の人は参加できない競り場や交換場を営む場合は古物市場主(2号営業)といいます。
- 古物競りあっせん業
インターネット上でのオークションサイト等を運営する業のこと。すべての人が参加できるインターネット上での売買の場を提供する営業形態を古物競りあっせん業(3号営業)といいます。
欠格要件(古物商許可を取得できない方)
1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
2. 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
3. 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
4. 現在執行猶予中の人
※執行猶予が明けてから5年待つ必要はありません
5. 住所不定者
6. 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
7. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
8. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※結婚している未成年者や、古物商の相続人は申請可能
9. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人
古物の区分と分類13品目
- 美術品(絵 画・工芸品・骨董品・アンティーク物など)
- 衣 類(古着・着物・子供服・その他衣料品など)
- 時計・宝飾品(時計・眼鏡・宝石・貴金属類など)
- 自動車(4輪自動車・タイヤ・部品など)
- 自動二輪・原付(バイク・タイヤ・部品など)
- 自転車(自転車本体・タイヤ・部品など)
- 写真機(カメラ・レンズ類・顕微鏡・望遠鏡など)
- 事務機器(パソコンとその周辺機器・コピー機・レジスターなど)
- 機械工具(小型船舶・土木機械・電気機械・各種工具など)
- 道 具(家具・スポーツ用品・CD・DVD・日用雑貨など)
- 皮革・ゴム製品(バッグ・靴・財布など)
- 書 籍(書物・本)
- 金 券(各種商品券・航空券・入場券など)